自宅などで生活している障害児・者が、持っている力に合わせて自宅での日常生活や地域生活を送れるよう、心身の状況やおかれている環境に応じて、次のようなサービスを行っています。
1) 身体介護…入浴・排泄・食事・衣服着脱・その他必要な身体の介護。
2) 家事援助…調理・衣類の選択及び補修、部屋の掃除および整理整頓、生活必需品の買い物、その他必要な家事に関する援助。
3) 重度訪問介護…重度の肢体不自由者であって常に介護が必要な利用者に対して、入浴・排泄及び食事等の介護ならびに外出時における移動中の介護等。
4) 通院等介助…屋内外の移動その他受診に必要な身体上の介助。
どんな人が利用できますか?
障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である方
※ただし、通院介助の場合は区分2以上に該当し、障害程度区分の認定調査のうち、該当項目に認定されている方
自宅などで生活しており、対応の難しい行動があるために常に介護が必要な障害児・者の外出の際、危険を避けるための対応や、移動中の介護、排泄や食事等の介護その他の必要な援助を行います。
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公園散策 |
外出支援 |
移動中の援護 |
どんな人が利用できますか?
障害程度区分が区分3以上であって、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である方
自宅などで生活している障害児・者の中で、ひとりでの外出に困難がある方に対し、目的に応じた外出の支援を行っています。
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買物支援 |
科学館 | プール |
どんな人が利用できますか?
①身体障害者手帳の第1種または療育手帳をお持ちの方
②精神障害のうち障害程度区分が区分1以上の方で、かつ「行動援護及び重度障害者等包括支援の判定基準表」において5点以上の方